こんにちは、40歳、香港在住、先日、専業主夫になりました。ダディーです。
このブログでは家事・育児について、夫婦・家族についての記録をつけていきたいと思います。
読んでいただける方がいたらうれしいです。
前回は、夫婦別姓となった経緯を書きましたが↓
今日は夫婦別姓となってからの話です。
夫婦別姓について②夫婦別姓の弊害(個人的には一切なし)
夫婦別姓の夫婦になりました。
香港婚姻登録所で登記
結婚式はお互いあまり興味がなく、コロナ渦ということもあり
式は無し、そのうち友人をあつめて食事でもしようということに。
しかし、紙を一枚提出し受理されたら婚姻が成立する日本と違い、
香港では立会人のもと、正式な宣誓とその場でサインをしないといけません。
(詳しい手順や流れはまた後日ブログに書きたいと思います。)
「日本の婚姻届けは二人で届けてその場で署名しなくてもいい」というと香港人の友人は驚いていました。
香港の正式な方法で、夫婦として登記が完了しました。
晴れて夫婦別姓の夫婦になりました。
証明書類と登録関係
私達が持っている証明書類、そして国や政府にしている登録は下記の通りです。
証明書類
- 日本のパスポート(別性)
- 香港の永住居民身分証明書(別性)
- 香港の結婚証明書(別性、というより結婚後の苗字といった記載はない)
登録・記録
- 日本の戸籍:お互い独立した戸籍(もちろん別性)
- 日本の住民票:無し
- 在香港日本領事館:在留届提出済
- 香港:香港永住居民
- 婚姻登記所:夫婦として登記(別性)
夫婦別姓の弊害
では、夫婦別姓となった私達への弊害についてお話ししていきたいと思います。
生活編
生活においては全く弊害はありません。
なぜなら夫婦別姓が当たり前の香港に住んでいるから。
証明書類の書き換えや、名前変更による不具合は一切ないです。
苗字が違うから夫婦じゃないと思う人もいませんし
そもそも自分の苗字をそんなに名乗ることないなと実感します。
結婚の実感
苗字が変わることで結婚の実感がわく、同じ苗字になることで家族感を感じる という意見を聞いたことがあります。
そういう考えを持ち、苗字を変えたいと思うこともすてきだとおもいますが
我々にはあまりピンときませんでした。
私自身は、妻と同棲を始めた時から「家族感」がありましたし
結婚後は妻の話をするときに「My wife」と言い出したので結婚を実感した気がします。
我々は結婚からかなり遅れて結婚指輪を買ったのですが
妻は指輪をするようになってやっと「結婚した実感」がわいたと言っていました。
「幸せな夫婦として過ごしている」と感じることが結婚した実感なのであれば
私たちは間違いなく実感することができていました。
旅行編
では、香港を一歩出たら、、、?
飛行機のチケット=パスポートと同じ名前=夫婦別姓
何の問題もありません。今まで通りに旅行の準備をするだけです。
マイレージやメンバーシップなどの名前もそのまま。
日本旅行
日本にも帰国しました。
ほんの一週間ほどの一時帰国なので、住民票も入れないただの「旅行」です。
住民票を入れないので(入れた帰国についてはまた後日ブログに書きます)
困ること、手続きが必要になることは何もありませんでした。
日本の友人たちの反応
友人や知り合いには、日本で改めて結婚を報告しましたし、妻を妻と紹介しました。
わざわざ「事実婚の妻です」とか「夫婦別姓の妻です」っていう人なんかいないですね。
幸か不幸か、恐らく当然のように、妻が私の籍に入ったと思った人もいたのでしょう、
「どちらの苗字を選択したの?」と聞いてくる人ももちろんいませんでした。
夫婦別姓について話した友人もたくさんいましたが
海外に住んでいる私のことを既に特殊と考えているのか
特につっこまれもせず「へーそうなんだ」で終わりました。
私の結婚を素直に喜び祝ってくれる友人たちにとって、
姓の変更有無なんてどうでもいいことだったのでしょう。
海外旅行
これは大した話ではないですが、日本以外の国に小旅行に行ったときのことです。
ホテルのスパに、夫婦は少し割引になるコースがありました。
我々は「結婚証明書」の写真をスマホにいれ向かうと
「ご夫婦ね、オッケー」と言われました。
当然ですね、ホテルのそういった割引サービスにおいて、
わざわざ本当の婚姻関係があるかどうかなんて調べたりしませんよね。
日本側の弊害
ということで生活において我々には全く弊害はなく
しっかり「夫婦」として過ごせるようになったわけですが
弊害が起きてくるのは我々が二人とも日本国籍をもつ生粋の日本人というところです。
日本人同士の結婚(香港)
日本人同士が香港で結婚する場合、手順は以下2パターンあります。
- 日本領事館に婚姻届けを提出する→領事館発行の「婚姻要件具備証明書」をもって香港で登記する
- 香港で登記する→結婚証明書をもって日本領事館に婚姻届けを提出する(結婚から3ヶ月以内)
②は3ヶ月以内とありますが、それ以上の場合は遅れた理由を提出いけないといけないようです。
実は、このあとお話しする日本人の義務に反しているのですが、3つ目の選択もあります。
香港の登記・結婚を口にせず、婚姻届けを領事館に提出して日本の籍を入れる方法です。
この場合、日本側での婚姻設立日と香港側の結婚登録日がずれてしまいますが
日本人同士の婚姻届けの受理の際に、香港側の登録の確認はしないから可能なのです。
日本人同士で結婚して日本の戸籍上もパスポートも名前を変更したけれど、
香港側の苗字は変えずにいる。という夫婦を2組知っていますが
これができるのも、日本の戸籍と香港の登録は直接つながっていないから、
香港の結婚証明には結婚後の苗字といった記載がないからですね。
日本への報告義務
外務省のホームページには海外で結婚した場合の色々なパターンについて記してあります。
「海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。」外務省(戸籍・国籍関係届の届出について)
婚姻・身分関係に変動があった場合、海外にいても日本へ報告して戸籍に記載することが義務付けられている。
つまり、香港で香港式に結婚した場合にも、日本へ報告して戸籍に記載する義務がある。
報告しても認められない
私たちは妻の友人、海外で同性婚をした日本人カップルに話を聞きました。
彼らは既に日本に帰国しているのですが、
帰国の際、住民票を入れる役所に海外で婚姻関係にあると報告したそうです。
回答は「日本では認められないので、戸籍にも記録できない」ということで終わったそうです。
日本への報告し戸籍に記すことがが義務となっているけれど、日本で認められていない婚姻形態の場合は戸籍に記すことはできない。
これが現実のようです。
それでいくと我々も同じ
海外で夫婦別姓結婚をした日本人同士のカップル
「日本では認められないので、戸籍にも記録できない」ということで終わるのではないか。
そう考えました。
事実婚の記載
近年ではよく聞くようになった「事実婚」、住民票には「妻(未届)」などと記して事実婚を記載することが可能ですが、
その場合でも戸籍自体には何も記載されません。
日本旅行の際に、役所に聞いてみました。
「海外で夫婦別姓で結婚したのですが、日本側で事実婚として戸籍に記すことは可能ですか。」
答えは
「夫婦別姓は日本では認められないため、記載することはできません。住民票を入れるときには事実婚などの記載をすることが可能です。」でした。
夫婦別姓、日本では独身の選択
私達は日本に夫婦別姓を報告し戸籍への記載を求めました。
そして、それは認められないといわれました。
私達はそれを受け入れ、日本では独身という選択をとりました。
我々の予防線
と、上記のように色々と屁理屈をいっていても、
海外の永住権を持って海外で生活していても
私達は国籍は日本人。家族も皆日本にいます。
何かあった時のために、日本に帰った時に弁護士にお願いして、
「事実婚、夫婦関係にあるという証明書」は作っておこうということになりました。
子供の苗字は!?
夫婦別姓結婚が成立した私達は次なる問題にぶつかります。
結婚して間もなく、娘を授かったのです。
つづく